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【出所】自民党「法定養育費に関する省令案 取りまとめ」 

🌿 法定養育費

【法定養育費】とは、話し合いで決まっていない場合には、法律によって定めた養育費ということです。つまり、正式な養育費が決まるまでの《暫定的な養育費》を意味します。

法務省は、①「法定養育費」を子ども1人当たり月額2万円とすること、および、養育費が支払われない場合には、他の債権(「支払ってください!」と相手に請求できる権利のこと)より優先して支払いを受けられる。②「先取特権」に係る養育費を子ども1人当たり月額8万円(上限)とする省令案をまとめました。

①「法定養育費」は、あくまでも【父母が養育費を正式に決めるまでの暫定的な養育費】です。未来永劫2万円ではありません。

② 「先取特権」という優先権を付与することで、財産を差押えるための《公正証書》や《家庭裁判所での調停》を踏むことなく、財産の差押えができることになります。

(改正前)では、「裁判所での手続き等がないと養育費を受領できない」とあります。一部を除いて(例:公正証書で養育費を強制執行できるように定める)、約束した養育費を支払わない場合には、家庭裁判所に申し立てなければなりません。これに対して(改定後)では、『直ちに法定養育費(2万円)を請求できる』ことになります。  

なお、法定養育費制度は、2024年5月24日に公布された改正民法に基づき、2026年5月までに施行される予定です。

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